今はうちの会社の繁忙期。ということで内定を出している学生にアルバイトをお願いしたり、ご年配のお客様にアルバイトをお願いしていたりしています。
そんな中、出来れば社会保険に入りたくない、入れたくない、可能ならば雇用保険にも入りたくない入れたくないという声が聞こえてきます。
ちょっと前に社会保険労務士の資格を取得しようと勉強していたので、理解していたつもりでしたが、この労働や社会保険に関する法律は法改定が多い法律の1つなので、変わっていないか確認すると案の定変わっていました。
そこで今回は雇用保険と社会保険に加入しなければいけない場合、加入しなくて良い場合をご紹介していきます。
雇用保険の被保険者要件
雇用保険の被保険者になるか否かは、そもそも会社として雇用保険適用事業所か否かの問題はありますが、今回は適用事業所であることを前提にお話しします。
基本的な考え方
雇用形態に関わらず、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険の被保険者になります。
例外的な考え方
- 季節的労働者…季節的な業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は被保険者となりません。
- 昼間学生…いわゆる学生のアルバイト。これは基本的な考え方に当たっていても被保険者となりません。
法改正事項
平成28年12月31日までは65歳以上の方は65歳になる前から雇用されていた場合は、被保険者要件に該当しなくなるまで被保険者で保険料の徴収がない。とされていましたが、平成29年1月1日からは65歳以上の方を初めて雇用することになった場合も被保険者となり、保険料を徴収することに改定されました。
ただし、平成31年度までは保険料の徴収は免除されるそうです。
この法改正は知りませんでした。たまたま76歳で年金を受給している方に3ヶ月間勤務頂くことになったので、じゃぁ雇用保険も社会保険も加入する必要ないですねーと話していたのですが、社労士の先生に指摘されて初めて法改正に気付きました。
社会保険の被保険者要件
これも社会保険の被保険者になるか否かは、そもそも会社として適用事業所か否かの問題はありますが、これも適用事業所であることを前提にお話しします。
基本的な考え方
雇用形態に関わらず、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上の場合は被保険者になります。
年齢要件として健康保険は75歳まで、そして厚生年金保険は70歳までですが、老齢年金の受給のための加入期間が足りない場合はそれを満たすまで任意で被保険者でい続けることが出来ます。
例外的な考え方
- 日雇い労働者…日々雇用される者は被保険者となりません。
- 2ヶ月以内の有期雇用契約者…2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は被保険者となりません。
- 季節的労働者…季節的な業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は被保険者となりません。
- 臨時的労働者…臨時的事業の事業所に6ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は被保険者となりません。
法改正事項
平成29年4月1日からは、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、以下の6つの要件を満たす場合は、被保険者になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上あること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業に勤めていること
6.労使の同意があること
この法改正は知っていましたが、うちの会社ではまだ501人にギリギリ達していないので、今は大丈夫ですが、再来年にはこの人数に達する計画にあるので、注意が必要だと思っています。
そして気になる『季節的な業務』ですが、自動車販売会社は一般的に1月〜3月にかけて繁忙期と言われているので、この期間に洗車の業務を季節的な業務として考えて問題ないか、年金事務所に確認したことがあります。
結果としては季節的な業務に認められない。とのことでした…
この季節的な業務は年金事務所で厳しく判断されるようで、例えば冬の時期の灯油の宅配業務。これはほとんど冬の時期にしか無い業務ということで、季節的な業務として認められるそうです。
少しややこしい法律ですが、うちの会社の場合は季節的な業務に認められなくても、2ヶ月以内の契約にしてしまえば社会保険の被保険者要件に該当しないので、まずはこの方向で、進めていこうかと思います。